労災治療について
当院では、労働災害(労災)の治療も行っています。
これは健康保険の対象外となります。
受診される際は労災である旨をお伝えください。
必要な書類がそろっていない場合、治療費の建て替えが発生してしまいますので、ご注意ください。
必要書類等、ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
労働災害(労災)とは
労働災害は労災とも言われ、「業務中に起きた災害」あるいは「通勤中に起きた災害」を指します。
労災によって労働者が負傷した・疾病にかかった・障害が残った・死亡した場合、被災した労働者本人またはその遺族に給付金を支給する制度として労災保険があります。
この「労働者」には、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員なども含まれます。
ご自身に不注意や落ち度があると考えられる場合でも、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災保険が適用され、労災申請を行い、労災と認定されれば、労災保険によって全額治療費が支給されるので治療費の自己負担はありません。
当院は労災保険指定医療機関となっています。
労災保険で治療される患者さまは、受診の際に健康保険証は提示せず、受付において労災であることをお伝えください。
また、ご自身が労災認定されるかどうかわからないという場合も、お気軽にご相談ください。
労災保険による受診の流れ
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所定の用紙を入手します
ご受診前に、労働基準監督署において「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を入手しておいてください。
なお、この用紙は厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。 -
医療機関を受診します
受付時に労災であることをお伝えいただき、治療を受けるようにしてください。
交通事故と同様、症状が改善し、後遺症の可能性が低く、事故前の状態に戻ったと認められれば治療は終了です。
また治療を継続してもこれ以上の改善が望めないとなった場合も一旦治療は終了となります。
その場合は後遺障害診断書を作成します。 -
清算
上記の所定の用紙をご持参いただければ、窓口でのご負担はありません。
ご持参できなければ、一旦ご自身で費用を全額立て替えていただきます(用紙を後日、ご持参していただければ、窓口で返金となります)。